188.社労士雑談
今週は質問箱とタナショーさんからの質問メモを取り上げさせていただいております。
社労士関連フリートークです。
皆さまから大変興味深い内容のご質問をいただいております、ありがとうございます。
何かご質問やお困りごとなどがございましたら、質問箱やお問い合わせフォームにてお気軽にご相談ください!
管理監督者についてのご質問
1つめは質問箱からのご質問です。
楽しく拝聴しています。
管理監督者として適用除外、実際には管理監督者の定義から外れる課長などに今後は正しく割増賃金を支払おうと思います。
そこで困るのが「今までのことは?」です。
結局は合意を取るしかないのですが、現実的にどうすればいいか、遡及2年となれば、トラブルがあったわけではないので経営上やむを得なく放置せざるを得ないです。
ご意見をお聞きできれば幸いです。

管理監督者についてのご質問にお答えします!
会社の課長さんが管理監督者の定義から外れる、正直なところこれはあることだと思います。
最近管理監督者については判例がすごくたくさん出て、ものすごく厳しくなりました。
昔は課長さんだと管理監督者ね、ということが当たり前にあったのですよね。
でもそれは判例がまだ積み重なる前の話で、その後いろんな判例が出て管理監督者というハードルがどんどん上がってきて。
その結果、今はかなり管理監督者に関する判断がすごく厳しくなっているというようなことです。
管理監督者として扱われていた課長さんとかを、管理監督者ではなく通常の労働者にするというようなことはよくある話です。
ただこちらに関しての対応というのはケースバイケースということで、有料にはなりますが詳細を社労士へご相談いただくのが、一番いい解決策かなとは思います。
しっかりと事情をお聞きして対応させていただきますので、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
いろいろな解決方法はあります。
しかし正直なところ、規定などを何も変えずに管理監督者のレベルだけを変える、というようなことは少ないような気がします。
・組織編成の変換するとき
・人事制度の体系を変えるとき
・裁量労働制を導入するとき
これらのような労働の規定を大きく変える時に、管理監督者のレベルを変えるというのが、正直多いような気がいたします。
あとご質問に出てきた未払い賃金の遡及2年についてですが、2020年4月1日以降に支払われる賃金については、当分の間は遡及3年となります。
未払賃金などが請求できる期間が延長されておりますのでご注意ください。
さまざまなケースがあります。
こういったことをどういう風に進めるのかというところは、社労士にご相談いただけると大変よろしいのではないかなと思います。
社労士になった後、勉強していくことは何か?
以前にたくさんのご質問を一覧表にして送ってくださった、タナショーさんという方がいらっしゃいます。
今回はこちらも取り上げさせていただきたいと思います。
タナショーさんお久しぶりです、ありがとうございます!
- 社労士になった後に、勉強していくことは何か?
- 何に詳しく流行を追っていくべきなのか?

1.社労士になった後に、勉強していくことは何か?についてお答えします!
今年の社労士試験の合格発表が10月の初めにありましたね。
社労士になった方は今すごく多いと思います。
実務研修は事務指定講習というのがあって、来年にならないと社労士登録ができない方は結構いらっしゃいますね。
社労士試験を合格した後に、「次は何を勉強していくのか?」ということですよね。
自分が仕事にしたことを、今度は勉強していくことになると思います。
私は社労士になった後に入った社労士事務所で、企業の社労士だったので、企業向けの知識とか、そういうのをすごく勉強していて。
あとは判例とかを勉強したりしていましたね。
お客様から聞かれたことを調べて返す、みたいなそういう実地訓練がたぶん一番力になると思います。
もし社労士事務所に入る方がいらっしゃるなら、そこの場でも怖がらずにどんどん仕事をしていくというのをする方がいいのではないかなと思います。
独立される方は、とりあえず次に勉強する事は営業ですね。
営業と組織運営になります。

2.何に詳しく流行を追っていくべきなのか?についてお答えします!
社労士の世界にも流行があります。
人事の世界と言った方がいいかもしれないですけど、ちょっと前までジョブ型と言ってたと思います。
その前は働き方改革だったじゃないですか。
今はコロナでリモートワークもちょっと落ち着いた感じはしますよね。
流行はやっぱり、どこかで聞いてきたお客様から聞かれることとかも多いです。
あと流行っている時にはその情報が取りやすいので、仕事にしやすいというのはあるのではないかなとは思います。
- 社労士連合会の職員について
- 相談する社労士について
タナショーさんメモから
- 社労士はオフィスを構えるべきなのか?
- 海外と日本の人事業務の違い
などのご質問についてもお答えしております!
質問箱へのご質問やお問い合わせフォームからのご相談も大歓迎ですので、お気軽にご連絡ください。
今週はここまでになります。
恵社労士事務所のご相談窓口について
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社労士をお探しの方はぜひ一度お問い合わせください。
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